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山口地方裁判所 昭和60年(行ウ)2号 判決

山口県玖珂郡美和町大字渋前五九六番地

原告

山本俊二

右訴訟代理人弁護士

内山新吾

井貫武亮

高田良爾

山口県岩国市麻里布六丁目一四番二五号

被告

岩国税務署長

新野文夫

右指定代理人

見越正秋

土肥一之

横山好信

下畠康宏

河田俊夫

木村守孝

宮本直文

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和五八年一一月四日原告の昭和五五年ないし昭和五七年分の所得税についてなした更正のうち、各年分につきいずれも所得金額一〇〇万円を越える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、飲食料品小売業を営む者であるが、昭和五五年分ないし昭和五七年分(以下「本件各係争年分」という。)の所得税について、別表一(課税処分経過表)の一ないし三の各「確定申告」欄記載のとおりの確定申告をしたところ、被告は昭和五八年一一月四日付けで同表の一ないし三の各「更正」欄記載のとおりの更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をした。原告は、昭和五八年一二月二八日、これを不服として、被告に対し、異議申立をしたところ、同五九年三月二八日付けで右申立をいずれも棄却する旨の異議決定がなされたが、さらに、これを不服として、同年四月二四日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、昭和六〇年三月二九日付けでいずれも棄却する旨の裁決がなされ、同年五月七日ころ、右裁決書謄本が原告に送達された。

2  しかし、本件各処分は、以下の理由により違法であるから、取り消されるべきである。

(一)(1) 被告の所部係官は、原告の所得税を調査するに当たり、昭和五五年分及び昭和五六年分(以下「過年度分」という。)について、調査する旨の告知をしなかつた。

(2) 被告の所部係官は、原告に対し、過年度分につき何らの調査をしていない。

(3) 被告の所部係官は、原告に対し、本件各処分に先立ち昭和五八年一〇月二五日に調査所得金額を開示しながら、これに対する弁明の機会を与えなかつた。

(4) 被告は、推計の必要性がないのに推計課税を行つた。

(二) 被告は、合理性のない推計課税により、原告の本件各係争年分の総所得金額すなわち事業所得の金額を過大に認定した違法がある。

二  請求原因に対する認否

請求原因1の事実は認め、同2の主張は争う。

三  抗弁

1  本件各処分に係る課税の経緯について

(一) 原告は、肩書地(以下「原告宅」という。)において飲食料品小売業(スーパーストアー)を営む白色申告者であるが、原告が提出した本件各係争年分の確定申告書は、「事業(営業)所得金額」欄の各年分とも所得金額のみが記載され、収入金額及び必要経費は記載されていなかつたため、所得計算の内容が不明であり、また、右所得金額がいずれも一〇〇万円であり、被告が一部把握していた原告の取引額に比較して著しく低額であつたことから、被告は、原告から申告された事業所得の金額が正しいかどうか確認するため、被告所部係官大原一夫(以下「大原係官」という。)に次のとおり調査を行わせた。

(1) 大原係官は、昭和五八年五月四日に原告宅に臨場して、原告に対し、昭和五七年分の所得税につき調査する旨告知した上、原告の事業に関する帳簿書類及び計算の根拠となつた証憑書類などの資料の提示等調査の協力を依頼するとともに、必要があれば過年度分の調査をする旨告知したが、原告は右調査に応じなかつた。

(2) その後、大原係官が原告に対して再三原告宅に臨場または電話で調査の協力を要請した結果、同年九月六日、原告宅において、岩国民主商工会事務局長訴外佐々木春行(以下「訴外佐々木」という。)から、同訴外人が作成した昭和五七年分の原告の事業に関する収入金額及び必要経費の合計額を記載した「決算書」と題する書面(以下「収支決算書」という。)の提示を受けた。大原係官は、翌日、右決算書の体裁から信憑性に疑問を持つたため、原告にその作成の基となつた帳簿書類等の提示とともに、過年度分の帳簿書類等の提示を求めたところ、同月三〇日、訴外佐々木は、昭和五七年分の日々の売上金額の合計額を記載した売上帳、仕入先ごとの仕入金額を記載した仕入帳及び減価償却費の計算を記載した書類を提示したが、収支決算書の一二月分の仕入金額及び経費については資料がないために原告の記憶に基づく推計により計上したこと及び右売上帳の金額には重複した記載もある旨説明し、また、右仕入帳は昭和五七年一一月までしか記載されておらず、日々の取引を記載したものでないため、収支決算書に計上された仕入金額と不一致があつた。その後、大原係官は過年度分の帳簿書類等の提示を再度求めたが、原告は右調査に協力しなかつた。

(3) 大原係官は、昭和五八年一〇月二五日、原告に対し、原告側が提出した右帳簿書類等には信憑性がないので、その事業所得の金額を実額によつて計算することができないとして、同業者比率を適用して原告の本件各係争年分の事業所得を推計により計算することとし、また、この点につき原告に具体的な説明をした上、被告の調査所得金額に基づき本件各係争年分の修正申告を行うよう促したが、原告は、鮮魚の卸があつてその部分については差益が低いこと及び右修正申告を行うかどうかは検討する旨申し立てたため、大原係官は、同月二八日までに必ず回答して欲しい旨依頼し、原告も了承した。しかし、原告から何の連絡もないため、大原係官は、原告に架電したところ、原告は右修正申告には応じられない旨回答した。

(二) 税務調査の適法性について

(1) 過年度分の調査告知について

右(一)の(1)及び(2)記載のとおり、大原係官は、昭和五八年五月四日に原告宅へ臨場した際、必要があれば過年度分も調査する旨告知するとともに、同年九月六日及びそれ以降も原告に対し過年度分の帳簿書類等の提示を求めたものである。

(2) 過年度分の調査手続について

右(一)の(1)及び(2)記載のとおり、原告が過年度分の帳簿書類等を提示せず、税務調査に協力しなかつたため、被告はやむを得ず、事前に収集した資料及び原告に対する質問調査の結果等に基づいて原告の取引先を反面調査することにより、取引金額を確認するなどした上、本件各更正処分を行つたものである。

なお、国税通則法二四条一項の「税務署長の調査」とは、課税標準または税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解され、その実施方法・時期等については具体的に何らの手続的規定も設けられておらず、課税庁に広範な裁量権が認められているものである。

(3) 弁明の機会について

右(一)の(3)記載のとおり、大原係官が原告に十分な弁明の機会を与えることなく、本件各更正処分をしたとの原告の主張は事実に反する。

なお、更正処分をなすに当たつて、納税者の弁解を聴取しなければならないとする根拠はない。

2  原告の所得金額

(一) 昭和五五年分 三七三万七九一四円

(1) 売上金額 四四五六万四八四九円

後記(2)の売上原価の額三五六〇万七三一五円を基礎として原告と業種、業態及び事業規模の類似する同業者(以下「本件類似同業者」という。)の差益率を適用して算出した金額である。

(2) 売上原価の額 三五六〇万七三一五円

売上原価は、仕入金額に期首棚卸金額を加算し、期末棚卸金額を控除して求めるべきであるが、原告が期首及び期末における棚卸金額を明らかにする資料を提出しないので、原告の右各棚卸金額は不明であるところ、本件各係争年分にかかる原告の事業の形態についてはさしたる変化が認められなかつたことから、期首及び期末の棚卸金額を同額とみなして売上原価の額を計算することとし、仕入金額を売上原価の額としたものである。

また、仕入金額は、別表二の「昭和五五年分」欄記載のとおりであり、原告の取引先等について、原告との取引状況を実地に反面調査して実額を把握したもの及び仕入先が帳簿書類を保存していないため、仕入金額が確認できないものは、昭和五七年分の総仕入金額(但し、原告の記帳額を認容した「その他の仕入先」を含む。)に対する各仕入先ごとの仕入金額の割合(以下「仕入金額構成比」という。)により推計して算出したものである。

(3) 本件類似同業者の差益率 二〇・一パーセント

別表三の(一)記載のとおり、本件類似同業者一〇名の売上金額及び差益金額により求めたところの「(4)差益率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(4) 本件類似同業者の所得率 一二・四パーセント

別表三の(一)記載のとおり、類似同業者一〇名の売上金額及び算出所得金額により求めたところの「(7)所得率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(5) 算出所得額 五五二万六〇四一円

前記(1)の売上金額に同(4)の類似同業者の所得率を乗じて算出した金額である。

(6) 給料賃金 六〇万円

原告の申立による昭和五五年中に支給した金額である。

(7) 支払利息 三八万八一二七円

別表四の「昭和五十五年分」欄記載のとおり、原告が営業に関して山口信用保証協会岩国支部ほかへ昭和五五年中に支払つた金額である。

(8) 事業専従者控除額 八〇万円

原告が、妻山本朱美及び母山本キクエを事業に専ら従事しているとして所得税法五七条三項に規定する事業専従者控除額(一人当たり四〇万円)を確定申告書に記載したものである。

(9) 事業所得の金額 三七三万七九一四円

前記(5)の算出所得金額から同(6)ないし(8)の金額を差し引いた金額である。

(二) 昭和五六年分 六五九万二五八七円

(1) 売上金額 六八八三万七八六七円

後記(2)の売上原価の額五四九三万二六一八円に本件類似同業者の差益率を適用して算出した金額である。

(2) 売上原価の額 五四九三万二六一八円

売上原価は、前記(一)の(2)と同様の方法により、別表二における「昭和五六年分」欄記載の仕入金額を売上原価として計算したものである。

(3) 本件類似同業者の差益率 二〇・二パーセント

別表三の(二)記載のとおり、本件類似同業者一〇名の売上金額及び差益金額により求めたところの「(4)差益率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(4) 本件類似同業者の所得率 一二・五パーセント

別表三の(二)記載のとおり、本件類似同業者一〇名の売上金額及び算出所得金額により求めたところの「(7)所得率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(5) 算出所得額 八六〇万四七三三円

前記(1)の売上金額に同(4)の本件類似同業者の所得率を乗じて算出した金額である。

(6) 給料賃金 六〇万円

原告の申立による昭和五六年中に支給した金額である。

(7) 支払利息 五八万〇九六一円

別表四の「昭和五六年分」欄記載のとおり、原告が営業に関して山口銀行美和支店ほかへ昭和五六年中に支払つた金額である。

(8) 減価償却費(建物にかかるもの) 三万一一八五円

別表五の「昭和五六年分」欄記載のとおり、原告が昭和五六年一〇月に取得した建物の減価償却費を次の算式により計算した金額である。

算式=償却の基礎となる金額×償却率×償却期間×事業割合

(9) 事業専従者控除額 八〇万円

前記(一)の(8)と同様、原告が確定申告書に記載したものである。

(10) 事業所得の金額 六五九万二五八七円

前記(5)の算出所得金額から同(6)ないし(9)の金額を差し引いた金額である。

(三) 昭和五七年分 八四〇万四一六九円

(1) 売上金額 八〇二六万三八〇八円

後記(2)の売上原価の額六三八〇万九七二八円に本件類似同業者の差益率を適用して算出した金額である。

(2) 売上原価の額 六三八〇万九七二八円

売上原価は、前記(一)の(2)と同様の理由から、別表二の「昭和五七年分」欄記載のとおり、原告の取引先等について、原告との取引状況を実地に反面調査して実額を把握した額及び取引先が帳簿書類を保存していないため仕入金額を把握できなかつたものは原告の申立額を認容した額(別表二の「その他の仕入先」欄)の合計額を仕入金額として売上原価の額を計算したものである。

(3) 本件類似同業者の差益率 二〇・五パーセント

別表三の(三)記載のとおり、本件類似同業者一〇名の売上金額及び差益金額により求めたところの「(4)差益率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(4) 本件類似同業者の所得率 一二・九パーセント

別表三の(三)記載のとおり、本件類似同業者一〇名の売上金額及び算出所得金額により求めたところの「(7)所得率」欄について、これを算術平均し小数点四位以下を切り捨てたものである。

(5) 算出所得額 一〇三五万四〇三一円

前記(1)の売上金額に同(4)の本件類似同業者の所得率を乗じて算出した金額である。

(6) 給料賃金 六〇万円

原告の申立による昭和五七年中に支給した金額である。

(7) 支払利息 三九万九九二二円

別表四の「昭和五七年分」欄記載のとおり、原告が営業に関して山口銀行美和支店ほかへ昭和五七年中に支払つた金額である。

(8) 減価償却費(建物にかかるもの) 一四万九九四〇円

別表五の「昭和五七年分」欄記載のとおり、原告が昭和五六年一〇月及び同五七年三月に取得した建物の減価償却費を前記(二)の(8)と同様の算式により計算した金額である。

(9) 事業専従者控除額 八〇万円

前記(一)の(8)と同様、原告が確定申告書に記載したものである。

(10) 事業所得の金額 八四〇万四一六九円

前記(5)の算出所得金額から同(6)ないし(9)の金額を差し引いた金額である。

3  推計の必要性

前記1の(一)記載のとおり、原告は、大原係官が原告に再三帳簿書類の提示を求めた結果、昭和五七年分の収支決算書、右収支決算書作成の基となつた帳簿書類として売上帳、仕入帳及び減価償却費の計算を記載した書類のみを提示したが、右売上帳及び仕入帳以外のその正確性を裏付ける現金出納帳、レジペーパー、納品書控、請求書控、領収書等の帳簿書類の作成または保管がなされておらず、また、原告は、右売上帳の売上金額について、レジスターの打刻には、掛売りの場合、売上の時と入金の時に打刻することがあつて重複していることもあることを自認していたし、仕入帳には昭和五七年一一月分までしか記帳されておらず、日々の取引金額を正確に記載したものでないため、決算書の金額と一致せず、さらに経費についての記帳は全くなされておらず、領収書等の証憑書類も全く保管されていなかつた。そして、原告は、大原係官の再三の求めにもかかわらず、過年度分の帳簿書類については全く提示しなかつた。

以上のとおり、原告は、帳簿書類、原始記録等の備付け、保存が不備である上、本件各係争年分の事業所得にかかる被告の調査に協力しないため、被告は原告の本件各係争年分の事業所得の金額を実額によつて計算することはできないと判断し、やむを得ず推計の方法によりこれを計算せざるを得なかつたものである。

4  推計の合理性

(一) 類似同業者の抽出方法

広島国税局長が昭和六〇年一一月一九日付け通達により、山口県及び広島県下の各税務署長に対し、原告と同様、各種食料品小売業(スーパーストアー)を営んで青色申告書を提出している個人で次の(1)ないし(3)のすべての条件に該当する者を対象として、それらの者の所得税申告決算書に基づき(但し、調査を行つた者については調査額)、各年分の売上金額、売上原価の額、差益金額、一般経費及び算出所得金額並びに差益率、所得率について報告を求めて選定したもの(一〇名)であつて、その選定過程に被告の恣意が介入する余地はない。

(1) 昭和五五年一月一日から同五七年一二月三一日までの間において、前記事業を営んでいること

但し、〈1〉当該各年の中途において、開廃業、休業または業態を変更した者、〈2〉更正処分または決定処分が行われた者のうち、国税通則法または行政事件訴訟法の規定による不服申立期間または出訴期間を経過していない者並びに不服申立中または訴訟中の者は除く。

(2) 各年分の売上原価の額が原告の売上原価のほぼ二分の一ないし二倍の範囲内にあること

(3) 右(2)の各年分の売上原価の額のうち、鮮魚(冷凍魚介類、塩蔵魚介類を含む。)の売上原価の額が五〇パーセント以下であること

(二) ところで、同業者の平均差益率及び一般経費率による推計の場合には、業者間に通常存在する程度の営業条件の差異は無視し得るのであるから、課税庁においてかかる推計による所得の認定を行い、かつその方法が業種の同一性、営業規模の一応の類似性、平均値算出過程の整合性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、納税者の個別的営業条件のいかんは、それが当該平均値による推計自体を全く不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、これを斟酌することを要しないものと解するべきである。

そして、本件類似同業者一〇名は、いずれも原告近隣地(山口県・広島県)において、各種食料品小売業(スーパーストア)を営む個人営業者であり、かつ、原告の売上原価の額の二分の一から二倍までの範囲内にある者であるから、業種の同一性、営業規模の一応の類似性は充足されている上、右類似同業者の平均差益率及び一般経費率は、同人らの所得税申告状況を基に適正に算出されたものであるから、その他の個別的な営業条件の差異は当該平均値の中に捨象されているものというべきである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実について

(一)(1) (一)の冒頭事実のうち、原告が原告宅において、飲食料品小売業(スーパーストアー)を営む白色申告者であること、原告が提出した本件各係争年分の確定申告書は「事業(営業)所得金額」欄の各年分とも所得金額のみが記載され、収入金額及び必要経費は記載されていなかつたこと及び右所得金額がいずれも一〇〇万円であることはいずれも認めその余の事実は知らない。

(2) (一)(1)のうち、大原係官が昭和五八年五月四日に原告宅に臨場し、原告に所得税調査を行う旨告げたことは認め、その余の事実は否認する。

(3) (一)(2)のうち、大原係官が昭和五八年九月六日に原告宅に臨場した事実は認めその余の事実は否認する。

なお、訴外佐々木は、昭和五八年九月六日、原告宅において、原告の事業に関する昭和五七年分の収支決算書、売上集計表及び仕入集計表を読み上げ、大原係官にその数字を書き取らせた上、月別仕入金額の証憑書類として仕入先が仕入額を証明した書類を提示するとともに、昭和五三年分から同五七年分までの日々の売上金額を記載した売上帳及び同じく仕入金額を記載した仕入帳を提示し、右収支決算書がこれらの帳面に基づいて作成した旨述べたものである。

(4) (一)(3)のうち、大原係官が昭和五八年一〇月二五日に原告に対し、本件各係争年分について修正申告を行うことを促したこと及びその際、原告が鮮魚の卸し部分については差益が低いことを主張したことは認め、その余の事実は否認する。

なお、右同日、原告は、大原係官に対し、右修正額ほどの利益は上がつていない旨主張したところ、右係官は原告に弁明の機会を与えることを約束し、また、被告側にも検討の余地があることを告げているものである。

(二)(1) (二)(1)の事実は否認する。

本件税務調査において、大原係官は原告に対し過年度分が調査の対象である旨を告げていない。およそ税務調査にともなう質問検査権の行使は、性質上相手方の利益と対立するものであつて、「調査に必要があるとき」(所得税法二三四条一項)にのみ行われるのであるから、その必要性判断の合理性を担保するためには、調査に当たり、少なくとも調査対象年度の事前の告知がなされることが必要と解され、その告知を欠く本件税務調査は違法であり、違法な調査に基づいてなされた過年度分の課税処分もまた違法である。

(2) (二)(2)の事実は否認する。

大原係官は原告に対し過年度分については何らの調査も行つていないが、これは、原告が調査に協力しなかつたのではなく、過年度分については調査協力の依頼がなかつたからである。被告は、原告の取引先の反面調査を行つたことを理由に調査した旨主張するが、そもそも反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限つて行うものであるから、まず、納税者本人に対する調査を十分に行つて、本人の資料では分からない場合や調査の目的を達しないことが明らかな場合に限り許容されるものである。したがつて、原告に対する何らの調査も行わないでなされた反面調査は権限の濫用であり、国税通則法二四条一項の「調査」をしたことにはならない。

(3) (二)(3)の主張は争う。

大原係官は昭和五八年一〇月二五日に原告に対し反論の機会を与える旨約束しておきながら、原告に十分な弁明と反論の機会を与えることなく、その一〇日後である一一月四日には本件各処分をしている。こうした税務調査は、申告納税制度の趣旨、実額課税の原則及び所得税法二三四条一項の法理、さらには信義則に反するものであり、したがつて、本件各処分もまた違法である。

2  抗弁2について

抗弁2のうち、別義二の昭和五五年分の〈2〉、〈4〉、〈7〉、同表の昭和五六年分の〈2〉、〈4〉、〈7〉、同表の昭和五七年分の〈4〉、〈7〉、〈10〉及び〈12〉の各欄の仕入金額については認め、その余の事実は否認し、その主張は争う。

3  抗弁3について

抗弁3の主張は争う。

原告は、本件税務調査において、大原係官に対し、売上帳及び仕入帳を提示したところ、右仕入帳は一部未記帳部分があるが、それはごく一部であつて、仕入先への問い合わせ等により容易に補充できるものであり、売上帳記載の売上金額についても、レジペーパーとの誤差はわずかであり、また、経費についても、その一部につき領収証が存在することからして、実額課税ができないほどに帳簿書類等の資料が不備であつたとはいえず、また、原告は前記1(一)(3)のとおり、本件税務調査について協力していたことからも、本件においては推計の必要性は存在しない。

4  抗弁4について

抗弁4の主張は争う。

(一) 本件の類似同業者の抽出基準は、原告が飲食料品だけでなく日用雑貨品も扱つていること、原告が昭和五六年に店舗を増改築して営業規模を拡大し、売上原価額に大きな変動があること及び近隣同業者との競争から、差益率を低くしなければならない状態にあつたこと等業種、業態及び立地条件において類似性があるとはいえず、推計の合理性を欠く。

(二) 原告は、昭和五六年に店舗を増改築して以後、ほぼ同様の規模及び内容で営業を継続しているが、昭和六二年一月一日から昭和六三年五月三一日の収支の状況(但し、原告は、昭和六二年六月一日、個人営業を法人化して有限会社として営業を行つている。)から、被告主張の同業者比率算出法に従つて差益率及び所得率を計算すると、昭和六二年一月一日から同六三年五月三一日までの間の原告の差益率は一八・一パーセント、所得率は九・九パーセントであり、差益率は被告主張の類似同業者の平均値と比較すると、二パーセント以上下回つているし、所得率も二・五パーセントないし三パーセント下回つており、被告主張の本件類似同業者の平均値をもつて原告の所得金額を推計することに合理性がない。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  本件各処分に至る経緯について

原告が、原告宅において飲食料品小売業(スーパーストアー)を営んでいるいわゆる白色申告者であること、原告が提出した本件各係争年分の確定申告書は、「事業(営業)所得金額」欄の各年分とも所得金額だけが記載され、収入金額、必要経費の記載がなかつたこと、右記載された所得金額はいずれも一〇〇万円であつたこと、大原係官が、昭和五八年五月四日に原告宅に臨場し、原告に所得税調査を行う旨告知し、同年九月六日に原告宅に臨場したこと、右大原係官が同年一〇月二五日に原告に対し本件各係争年分の所得税について修正申告を促したこと及びその際、原告が鮮魚の卸し部分については差益が低いことを主張したことについては当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、証人大原一夫、同佐々木春行及び同松田恭輔の各証言並びに原告本人尋問の結果(但し、いずれも後記措信しない部分を除く。)を総合すると、以下の事実が認められる。

1  原告は、原告宅において飲食料品小売業(スーパーストアー)を営む者であるが、大原係官は、原告の昭和五五年から昭和五七年分の確定申告額がいずれも一〇〇万円であつて同業者に比較すると申告額が低額であることから、昭和五八年五月四日、原告宅に臨場して、原告に対し、右調査理由を説明した上、昭和五七年分の所得税につき調査をする旨告知したところ、原告は、右当日は多忙であることを理由として右調査を拒絶した。その際、大原係官は、原告に対し、過年度分についても調査することがある旨告知した。

2  その後、原告が右調査理由につき異議を述べたため、本件調査は進行しなかつたが、大原係官は、昭和五八年九月六日、原告宅に臨場した際、右調査理由のうち後者の理由を撤回することにより、原告から、昭和五七年の収支計算書、売上帳及び仕入帳の提示を受けたが、右収支決算書は、売上については右売上帳の記載金額を、仕入については右仕入帳の記載金額及び右仕入帳に記載されている仕入先に対して書面による照会をして把握した仕入金額を、経費については原告の記憶に基づいて推計してそれぞれ記載されたものであつた。そして、売上帳はレジペーパーに基づいて作成されたものであつたが、レジペーパー自体は保存しておらず、現金出納帳も作成されていなかつた。また、仕入帳は昭和五七年一一月の半ばまでしか記載されておらず、仕入先等についても空欄部分があり、右のように仕入帳記載の仕入先に照会している分が存するものの、一部把握することができなかつたものがあり、また、収支決算書の仕入金額の合計と仕入帳の金額にも不一致があり、仕入関係の請求書、領収書及び納品書等原始記録も保存されていなかつた。

3  その後、大原係官が原告に売上帳及び仕入帳の再度の提示及び経費に関する証憑書類の提示を求めたため、昭和五八年九月三〇日、原告に代わつて訴外佐々木が岩国税務署に来署し、売上帳及び仕入帳を提示したものの、原告が経費に関する領収書を保存していなかつたため、昭和五八年の領収書を一部提示したにとどまつた。その際、大原係官は過年度分についての帳簿書類等の提示を求めたが、訴外佐々木は昭和五七年分の調査が終わつていないことを理由として拒絶し、以後も右過年度分の帳簿書類等を提示することはなかつた。

4  このように、大原係官は、原告から昭和五七年分の収支計算書、売上帳及び仕入帳の提示を受けたが、仕入帳に関してはその記載自体に不備があるとともに、領収書等の基礎資料が保存されていなかつたこと、売上帳に関しては、その作成の基礎資料たるレジペーパーが保存されていないこと及び収支計算書についても被告が把握していた同業者の差益率と比較してかなり低かつたことから、右提示のあつた帳簿等の記載内容は信頼できず、実額による所得の把握は不可能であると判断し、原告の取引先に仕入金額を反面調査するとともに、類似同業者比率により、原告の所得を推計し、昭和五八年一二月二五日、原告に対し、本件各係争年分について、所得税の修正申告をするように促した。これに対して、原告は、原告の営業中、鮮魚の卸し売りについては他の商品に比較すると差益率が低い旨主張したため、大原係官は、右主張を入れて所得金額を修正した上、原告に対し、右修正された金額を検討して同月二八日までに回答してくれるように申し向けた。

しかし、右期日までに原告からの回答がないため、大原係官は、原告に架電をして再び修正申告を促したが、原告はこれにも応じなかつた。

以上のとおり認められ、右認定に反する証人大原一夫、同佐々木春行及び同松田恭輔の各証言部分並びに原告本人の供述部分は、前掲各証拠に照らしにわかに措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

三  本件調査手続に関する違法性の有無について

1  原告の本件調査につき大原係官から過年度分の調査をする旨の告知を受けていないとの主張については、右二の認定によると、大原係官は、昭和五八年五月四日、原告宅に臨場した際、本件調査の理由のひとつとして原告の本件各係争年分の確定申告額がいずれも一〇〇万円であることを説明した上、過年度分についても調査することがある旨告知し、その後、原告に過年度分の帳簿書類等の提示を要求しているのであるから、右主張は採用できない。

2  また、原告の過年度分につき調査を受けていない旨の主張についても、右二の認定によると、大原係官が過年度分の帳簿書類等の提示を要求したにもかかわらず、原告が右帳簿書類等の提示をしなかつたため、被告は、原告の取引先に反面調査するなどして仕入金額等を把握したものであるから、右主張は採用できない。

3  さらに、原告は、大原係官から昭和五八年一〇月二五日に本件各係争年分の修正申告をなすように促され後において、これに対する弁明の機会を与えられなかつた旨主張するが、仮に、原告主張のとおり、弁明の機会を付与する必要があるとしても、右二の認定によると、昭和五八年一〇月二五日、大原係官が本件各係争年分の所得税の修正申告を促した際、一部原告の主張を認めて所得額につき修正した後、原告に対し、同月二八日までに右の点を検討の上、回答するように求めているところ、右期間は、考慮期間であり、その前提として、その間に原告の意見を述べることも保障され、また可能であつたものと解されるから、弁論の機会が与えられているものというべきであり、右主張も採用できない。

以上のとおりであるから、原告の調査手続の違法性の主張はいずれも理由がない。

四  推計課税の必要性と合理性について

1  推計課税の必要性

被告は、原告の本件各係争年分の所得金額を算定するにつき推計による方法を主張するので、まず、推計の必要性について判断するに、前記二の認定によると、原告は昭和五七年分の収支計算書、売上帳及び仕入帳を提出しているが、仕入帳に関してはその記載自体に不備があるとともに、その基礎資料となつた領収書等が保存されていなかつたこと、売上帳に関してはその作成の基礎資料たるレジペーパーが保存されておらず、また、現金出納帳も作成されていなかつたこと、経費については証憑書類が全くなかつたことから、売上帳及び仕入帳の記載金額、ひいては収支計算書の記載金額を確認する手段がなく、過年度分については、原告において帳簿書類等一切を提出しなかつたものであるから、被告が本件各係争年分につき原告の所得を実額で把握することは極めて困難であつたというべきであり、本件各係争年分の所得金額につき推計の必要性が存するものと認められる。

2  推計の合理性

次に、被告は、原告の所得金額を類似同業者の所得率(当該業者の収入金額から売上原価の額を控除した差益金額からさらに一般経費を差し引いた所得金額の右収入金額に占める割合)及び差益率(前記差益金額が収入金額に占める割合)により、推計する方法を主張するので、この点につき判断する。

いずれも成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一ないし二一、証人村中豊の証言を総合すると、被告は、原告の所得を推計するために、山口県及び広島県下の各税務署長に対し、原告宅店舗の所在する山口県及び隣接する広島県の各税務署管内において、各種食料品小売業(スーパーストアー)を営み青色申告書を提出している個人で、被告が反面調査するなどして把握した原告の本件各係争年分のそれぞれの売上原価額のほぼ二分の一ないし二倍の範囲内にあること、本件各係争年分に相当する昭和五五年一月一日から同五七年一二月三一日まで、当該各年の中途において、開廃業、休業または業態を変更したものでないこと、更正処分または決定処分が行われている場合にはそれに対する不服申立ての虞れのないなど所得金額等に争いのないこと及び鮮魚(冷凍魚介類、塩蔵魚介類を含む。)の売上があつて、右売上が売上原価の額の五〇パーセント以下であることの条件に該当する者について本件各係争年分に対応する売上金額、売上原価の額、差益金額、差益率、一般経費、所得金額及び所得率の報告を求めたこと、これに対して、本件各係争年分について一〇名ずつの報告があつたこと、右報告においては、類似同業者に外注工賃、地代家賃、貸倒金及び除去損または廃棄損がある場合にはこれらの額、また、原告の経費のうち給料賃金、利子割引料及び減価償却については被告が把握できることから、これらの額を経費の額から控除したことがいずれも認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

前記二のとおり、原告は原告宅において各種食料品小売業(スーパーストアー)を営んでいるところ、証人村中豊、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、原告は飲食料品のほか日用雑貨品も取り扱つているが、飲食料品が主であること、原告の本件各係争年分における売上原価のうち鮮魚の仕入が四五ないし五〇パーセントであつたこと及び原告の本件各係争年分の経費として外注工賃、地代家賃、貸倒損または廃棄損がなかつたことがいずれも認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

右の認定事実によると、本件類似同業者は、原告宅店舗の存在する山口県あるいは隣接する広島県において、原告と同様に各種食料品小売業(スーパーストアー)を営み、かつその売上原価中に鮮魚の売上が占める割合が五〇パーセント以内であること、被告が把握した原告の売上原価額の二分の一ないし二倍の売上原価額であること及び経費の額についても、原告にはない外注工賃等あるいは被告が把握できた給料賃金等が控除されていることから、その営業態様及び営業規模の類似性からして、被告が行つた本件類似同業者の選択の相当性及び原告との類似性を肯定することができ、また、右類似同業者は帳簿の記帳等を義務づけられている青色申告者であるから、その申告の数値は一応正確なものと推認されるので、右類似同業者の推定を基に原告の所得金額を推計する方法は合理性を有するものということができる。

原告は、原告が昭和五六年に原告店舗を増改築して営業規模を拡大したため売上原価に大きな変動のあること及び近隣同業者との競争から差益率を低くしなければならなかつた旨主張するが、前者については、前掲乙第一号証によると、被告が把握した原告の売上原価の額自体、昭和五五年分に比較して昭和五六、五七年分は金額が多くなつており、右金額に相応した類似同業者を選択していることが認められるから右主張は理由がなく、後者については、原告本人尋問の結果によると、原告は本件各係争年において安売りをしていたことが認められるが、右安売りの事情は本件類似同業者による推計値を不合理ならしめる程度に顕著なものではないから、右主張も理由がない。

また、原告は、原告の昭和六二年一月一日から同六三年五月三一日の間の収支状況からして、本件各係争年分の本件類似同業者の所得率及び差益率は高率すぎる旨主張するが、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、原告は右期間のうち昭和六二年六月一日からはその営業を有限会社としており、本件係争年度とは営業形態が異なつていること及び原告の右数値が適性であることが担保されていないことが認められる上、右数値が本件各係争年度から五年ないし七年が経過しているものであつて、一概に比較対照できないことを総合すると、右主張も理由がないといわなければならない。

3  前掲乙第二号証の一ないし二一によると、昭和五五年分の本件類似同業者の平均所得率は一二・四パーセント、平均差益率は二〇・一パーセント、同五六年分の同所得率は一二・五パーセント、同差益率二〇・二パーセント、同五七年分の同所得率は一二・九パーセント、同差益率は二〇・五パーセントであることがそれぞれ認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

五  原告の所得金額について

1  昭和五七年分

(一)  売上原価の額

原告が昭和五七年中に西日本菓子販売株式会社から三三九万八七三三円、岩国水産物仲買人協同組合から二九五五万〇九二八円、有限会社山綱製麺工場から二六万八六〇〇円及び被告が原告の記帳額を認容したその他の仕入先(以下「その他の仕入先」という。)から七一八万二三三六円の商品を仕入れたことは当事者間に争いがなく、いずれも成立に争いのない乙第三号証の一、二、四、五、七、八、第四号証の一、二によると、原告はその営業に関して、昭和五七年中に、日の本商事株式会社から一六七万七〇一九円、丸大食品株式会社から四三三万五八九六円、宇部興産飲料株式会社から四二万一六六〇円、村本冷食株式会社から一一三万九二一九円、岩国漬物佃煮製造株式会社から一〇四万二九三五円、河本青果株式会社から七八一万〇四九四円及び総合調味株式会社から六九八万一九〇八円の商品を仕入れたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

したがつて、原告の仕入金額は右の金額の合計額である六三八〇万九七二八円であると認められる。

ところで、売上原価は、仕入金額に期首棚卸金額を加算し、期末棚卸金額を控除して求められるものであるが、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると、原告が本件各係争年分について期首及び期末の棚卸金額を明らかにしないこと及び本件各係争年分の期首及び期末棚卸金額が著しく異なる事情はないことが認められるから、本件各係争年分の期首及び期末棚卸金額は等しいものとして仕入金額をもつて売上原価の額とすることには一応の合理性がある。したがつて、昭和五七年分の売上原価の額は右六三八〇万九七二八円と認められるのが相当である。

(二)  売上金額

右の認定による売上原価の額に、前記四の3の昭和五七年分の本件類似同業者の平均差益率を適用して売上金額を算出すると、次のとおり、八〇二六万三八〇八円となる。

六三八〇万九七二八円÷(一-〇・二〇五)=八〇二六万三八〇八円

(三)  算出所得額(所得金額から後記(四)の特別経費及び同(五)の事業専従者控除額を控除する前の金額)

右(二)の売上金額に、前記四の3で認定した昭和五七年分の本件類似同業者の平均所得率を適用して算出所得額を算出すると、次のとおり、一〇三五万四〇三一円となる。

八〇二六万三八〇八円×〇・一二九=一〇三五万四〇三一円

(四)  特別経費

(1) 給料賃金

証人村中豊の証言並びに弁論の全趣旨によると、原告は昭和五七年中にその営業に関し、給料賃金として六〇万円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) 支払利息

いずれも成立に争いのない乙第五、六号証によると、原告は、昭和五七年中にその営業に関する借入金の支払利息として、株式会社山口銀行に対し三〇万九四一六円及び国民金融公庫に対し九万〇五〇六円の合計三九万九九二二円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(3) 減価償却費

証人村中豊の証言並びに弁論の全趣旨によると、原告は昭和五六年一〇月に代金三三〇万円、同五七年三月に代金八〇万円でそれぞれ事業用の建物を取得したことが認められ、これを覆すに足りる証拠はなく、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によると、それぞれの建物の償却の基礎となる金額、耐用年数、償却率及び償却期間は別表五の昭和五七年分欄記載のとおりであり、これにより減価償却費を算出すると、次のとおり、合計一四万九九四〇円となる。

昭和五六年取得の建物

二九七万円×〇・〇四二×一=一二万四七四〇円

昭和五七年取得の建物

七二万円×〇・〇四二×一二分の一〇=二万五二〇〇円

(五)  事業専従者控除額

弁論の全趣旨から、原告は所得税法五七条三項に規定する専従者控除額として八〇万円を申立てたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(六)  所得金額

以上によると、原告の昭和五七年分の所得金額は、右(三)の算出所得額から右(四)及び(五)の金額を控除したものであつて、右所得金額は八四〇万四一六九円となる。

2  昭和五六年分

(一)  売上原価の額

(1) 原告がその営業に関して、昭和五六年中に、西日本菓子販売株式会社から三一九万四五七八円、岩国水産物仲買人協同組合から二五五一万八七八四円及び総合調味株式会社から六一一万六五一五円の商品を仕入れたことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、前掲乙第三号証の一、二、四、五、七、八、いずれも成立に争いのない乙第三号証の九並びに弁論の全趣旨を総合すると、原告はその営業に関して、昭和五六年中に、日の本商事株式会社から九九万四〇〇七円、丸大食品株式会社から三三二万〇二一三円、宇部興産飲料株式会社から二七万二一七〇円、村本冷食株式会社から一一〇万六七九〇円、岩国漬物佃煮製造株式会社から一二六万九六八〇円の商品を仕入れたこと(以下西日本菓子販売株式会社、岩国水産物仲買人協同組合及び総合調味株式会社を含めた右八社を「本件八社」という。)、昭和五六年の本件八社からの仕入合計金額は四一七九万二七三七円となること、河本青果株式会社及び有限会社山綱製麺工場からも商品を仕入れたが、右仕入金額は不明であること及びその他の仕入先のあることがいずれも認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) そこで、右河本青果株式会社、有限会社山綱製麺工場及びその他の仕入先からの仕入金額について検討するに、前記1の(一)の認定によると、昭和五七年における本件八社の仕入金額の合計金額(四八五四万八二九八円)の同年の仕入合計金額(六三八〇万九七二八円)に対する割合(仕入金額構成比)は七六・〇八パーセントであり、同様に、昭和五七年における河本青果株式会社の仕入金額構成比は一二・二四パーセント、有限会社山綱製麺工場の仕入金額構成比は〇・四二パーセント、その他の仕入先の仕入金額構成比は一一・二六パーセントとなるところ、昭和五七年と同五六年の本件八社、河本青果株式会社、有限会社山綱製麺工場及びその他の仕入先の仕入金額構成比が同じであるとして、河本青果株式会社、有限会社山綱製麺工場及びその他の仕入先からの仕入金額を推計することは一応の合理性があるものと解することができ、これによると、次のとおり、昭和五六年における河本青果株式会社からの仕入金額は六七二万三七五二円、有限会社山綱製麺工場からのそれは二三万〇七一七円及びその他の仕入先からのそれは六一八万五四一二円とそれぞれ推認できる。

河本青果株式会社

四一七九万二七三七円×〇・一二二四÷〇・七六〇八=六七二万三七五二円

有限会社山綱製麺工場

四一七九万二七三七円×〇・〇〇四二÷〇・七六〇八=二三万〇七一七円

その他の仕入先

四一七九万二七三七円×〇・一一二六÷〇・七六〇八=六一八万五四一二円

(3) したがつて、原告の昭和五六年分の仕入金額は昭和五六年の本件八社の合計金額に右(2)の金額を加えた五四九三万二六一八円であると認められる。

ところで、前記1の(一)の認定と同様、原告は期首及び期末の棚卸金額を明らかにしないが、期首及び期末棚卸金額が著しく異なる事情も存しないことから、期首及び期末の棚卸金額は等しいものと推認し、昭和五六年の売上原価の額を右仕入金額の五四九三万二六一八円と認める。

(二)  売上金額

右の認定による売上原価の額に、前記四の3の昭和五六年分の本件類似同業者の差益率を適用して売上金額を算出すると、次のとおり、六八八三万七八六七円となる。

五四九三万二六一八円÷(一-〇・二〇二)=六八八三万七八六七円

(三)  算出所得額

右(二)の売上金額に、前記四の3の昭和五六年分の本件類似同業者の所得率を適用して算出所得額を算出すると、次のとおり、八六〇万四七三三円となる。

六八八三万七八六七円×〇・一二五=八六〇万四七三三円

(四)  特別経費

(1) 給料賃金

証人村中豊の証言並びに弁論の全趣旨によると、原告は昭和五六年中にその営業に関して、給料賃金として六〇万円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) 支払利息

前掲乙第五、六号証によると、原告は昭和五六年中にその営業に関する借入金の支払利息として、株式会社山口銀行に対し、四〇万〇三八七円、国民金融公庫に対し一八万〇五七四円の合計五八万〇九六一円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(3) 減価償却費

前記1(四)の3の認定及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令によると、昭和五六年取得の建物の償却の基礎となる金額、耐用年数、償却率、償却期間及び事業割合は別表五の昭和五六年分のとおりであり、これにより減価償却費を算出すると、次のとおり、三万一一八五円となる。

二九七万円×〇・〇四二×一二分の三=三万一一八五円

(五)  事業専従者控除額

弁論の全趣旨から、原告は所得税法五七条三項に規定する専従者控除額として八〇万円を申立てたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(六)  所得金額

以上によると、原告の昭和五六年分の所得金額は、右(三)の算出所得額から右(四)及び(五)の金額を控除したものであつて、右所得金額は六五九万二五八七円となる。

3  昭和五五年分

(一)  売上原価の額

(1) 原告がその営業に関して、昭和五五年中に、西日本菓子販売株式会社から一七二万〇一四八円、岩国水産物仲買人協同組合から一九〇〇万四九三七円及び総合調味株式会社から二三四万四四三〇円の商品を仕入れたことは当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、前掲乙第三号証の一、二、四、五、七ないし九並びに弁論の全趣旨を総合すると原告はその営業に関して、昭和五五年中に、丸大食品株式会社から一八六万一五六〇円、宇部興産飲料株式会社から二〇万二五九〇円、村本冷食株式会社から三〇万一六三〇円、岩国漬物佃煮製造株式会社から一〇一万〇二六〇円の商品を仕入れたこと(以下、西日本菓子販売株式会社、岩国水産物仲買人協同組合及び総合調味株式会社を含めた右七社を「本件七社」という。)、右本件七社の合計金額は二六四四万五五五五円となること、河本青果株式会社、有限会社山網製麺工場及び株式会社共栄商事からも仕入はあつたが、いずれも金額は不明であること、日の本商事株式会社は昭和五六年三月に株式会社共栄商事の債権債務を引き継いだこと及びその他にも仕入先のあることがいずれも認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) そこで株式会社共栄商事からの仕入金額について検討するに、右認定のとおり、株式会社共栄商事の債権債務が昭和五六年三月に日の本商事株式会社に引き継がれたことからすると、昭和五五年における株式会社共栄商事の仕入金額構成比は昭和五六年における日の本商事株式会社の仕入金額構成比と同じであるとして右仕入金額を推計することには一応の合理性が認められ、前記2の(一)の認定から、昭和五六年における日の本商事株式会社の仕入金額構成比は一・八一パーセントと算出されるところ、昭和五五年ににおける本件七社の仕入金額構成比は七四・二七パーセント(七六・〇八パーセント-一・八一パーセント=七四・二七パーセント)と推認できるから、これにより、昭和五五年の株式会社共栄商事からの仕入金額を算出すると、次のとおり、六四万四四九七円と推認される。

二六四四万五五五五円×〇・〇一八一÷〇・七四二七=六四万四四九二円

(3) 次に、右河本青果株式会社、有限会社山網製麺工場及びその他の仕入先からの仕入金額について検討するに、前記2の(一)の認定のとおり、昭和五七年における河本青果株式会社、有限会社山網製麺工場及びその他の仕入先からの仕入金額構成比はそれぞれ一二・二四パーセント、〇・四二パーセント、一一・二六パーセントであり、右(2)と同様の方法により、昭和五五年のそれぞれの仕入金額を算出すると、次のとおり、河本青果株式会社は四三五万八三三五円、有限会社山網製麺工場は一四万九五五〇円、その他の仕入先は四〇〇万九三八三円と推認される。

河本青果株式会社

二六四四万五五五五円×〇・一二二四÷〇・七四二七=四三五万八三三五円

有限会社山網製麺工場

二六四四万五五五五円×〇・〇〇四六÷〇・七四二七=一四万九五五〇円

その他の仕入先

二六四四万五五五五円×〇・一一二六÷〇・七四二七=四〇〇万九三八三円

(4) したがつて、原告の昭和五五年の仕入金額は昭和五五年の本件七社の仕入合計金額に(2)及び(3)の金額を加算した三五六〇万七三一五円であると認められる。

ところで、前記1の(一)の認定と同様、原告は期首及び期末の棚卸金額を明らかにしないが、期首及び期末棚卸金額が著しく異なる事情も存しないことから、期首及び期末棚卸金額は等しいものと推認し、昭和五六年の売上原価の額を右仕入金額の三五六〇万七三一五円と認める。

(二)  売上金額

右の認定による売上原価の額に、前記四の3の昭和五五年の本件類似同業者の差益率を適用して売上金額を算出すると、次のとおり、四四五六万四八四九円となる。

三五六〇万七三一五円÷(一-〇・二〇一)=四四五六万四八四九円

(三)  算出所得額

右(二)の売上金額に、前記四の3の昭和五五年分の本件類似同業者の所得率を適用して算出所得額を算出すると、次のとおり、五五二万六〇四一円となる。

四四五六万四八四九円×〇・一二四=五五二万六〇四一円

(四)  特別経費

(1) 給料賃金

証人村中豊の証言並びに弁論の全趣旨によると、原告は昭和五五年中にその営業に関して、給料賃金として六〇万円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(2) 支払利息

前掲乙第五、六号証によると、原告は昭和五五年中にその営業に関する借入金についての保証料として山口県信用保証協会に対し一〇万三一二五円、支払利息として国民金融公庫に対し利息として二八万五〇〇二円の合計三八万八一二七円を支払つたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(五)  事業専従者控除額

弁論の全趣旨から、原告は所得税法五七条三項に規定する専従者控除額として八〇万円を申立てたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

(六)  所得金額

以上によると、原告の昭和五五年分の所得金額は、右(三)の算出所得額から右(四)及び(五)の金額を控除したものであつて、右所得金額は三七三万七九一四円となる。

4  右1ないし3の認定によると、本件各更正は、本件各係争年分とも原告の所得金額の範囲でなされたものであるから、いすれも適法である。

六  右のとおり、本件各更正は適法であり、更正前において、原告が右更正の計算の基礎となつた事実を基礎とした所得税の申告をしなかつたことにつき正当な理由を認めるに足りる証拠はないから、昭和五九年法律第五号による改正前の国税通則法六五条一項に基づき、右更正により納付すべき税額に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額を過少申告加算税として賦課することは適法である。

七  結論

以上によると、原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大西浅雄 裁判官 大西良孝 裁判官 橋本眞一)

別表一の一

課税処分経過表(昭和五五年分)

〈省略〉

別表一の2

課税処分経過表(昭和五六年分)

〈省略〉

別表一の三

課税処分経過表(昭和五七年分)

〈省略〉

別表2

仕入金額の明細表

〈省略〉

注1 過年分の推計方法は、昭和57年分の仕入金額/総仕入金額(仕入金額構成比)によって算定した。

2 〈12〉の「その他の仕入先」欄の金額、原告が仕入先を明らかにしないため、57年分は原告の申し立てにより、過年分は注1の推計の方法により計上した。

(一) 昭和55年分

類似同業者の比率表

〈省略〉

(二) 昭和56年分

類似同業者の比率表

〈省略〉

(三) 昭和57年

類似同業者の比率表

〈省略〉

別表四

支払利息の明細表

〈省略〉

別表五

建物減価償却の計算

〈省略〉

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